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憲法第一章 天皇(昨日の続き) 〔摂政〕 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

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堀美波@happy_mhori

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