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#ちゅ~る #いなば食品 「そして、“蹴り飛ばした”行為が事実であれば、一番の問題でしょう。これは動物愛護法44条1項のの愛護動物殺傷罪に当たると思います」 【弁護士JP編集部】大手食品メーカー社長と会長の“犬猫ネグレクト疑惑” 事実なら「動物愛護法違反」か? ben54.jp/news/1153

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PEACE 命の搾取ではなく尊厳を@animalsPEACEnet

みんなのコメント

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ノースペットの時も思いましたが、ペットフード業界に動物好きはいない気がします。

みみりん@V3gLbya6Ivam51A

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