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これ重要なポイント。   家族を自認するのは自由。   でも他者の承認は別の話。 他者が家族だと承認するのは、同じ姓か、公的な証明。 家族関係を証明できるのは戸籍謄本か住民票。保険証は扶養家族なら証明可。 扶養関係にない、姓の違う未成年の子を連れて宿泊するとき、どうするんだろう。

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Marine_Blue@Marine_BlueO

返信先:@sode0709では姓が違うと家族ではないのですか?

がんのさとし@ganno_satoshi

みんなのコメント

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宿泊施設は、旅館業法で宿泊者名簿が義務付けられているので、姓が違うと通報される可能性がありますね。。 その時にどうやって親子であることを証明するんだろ。 マイナンバーカードに、家族関係のデータは搭載されてないでしょうし。 まさか住民票とか戸籍謄本を持ち歩くのかな?

がんのさとし@ganno_satoshi

これ重要なポイント。   家族を自認するのは自由。   でも他者の承認は別の話。 他者が家族だと承認するのは、同じ姓か、公的な証明。 家族関係を証明できるのは戸籍謄本か住民票。保険証は扶養家族なら証明可。 扶養関係にない、姓の違う未成年の子を連れて宿泊するとき、どうするんだろう。

がんのさとし@ganno_satoshi

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