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所得税の確定申告書の、住民税に関する事項で、配偶者や親族の退職所得とかの記載があるのは、住民税では退職所得は現年分離課税で、合計所得金額を構成しないから、所得税では扶養になれなくても住民税では扶養にできるケースもあるからなんだな… 青専ののりかえ規定とかもあるし、色々奥が深い… pic.twitter.com/nV8CLRkwJi

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るな 🌖THE FINAL ACT 所得税+住民税@lunareclipse70

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