ポスト

ここは判断が難しいですね。「児童に対する淫らな、猥褻な又は性欲に満ちた行為の実行」(ものすごい表現ですが……)であれば、「特定の犯罪」ですので無期限でしょうね。ただご指摘のように、成人女性に対する痴漢や盗撮などはこれに含まれないと考えられますから、罰金刑なら1年で消えますかね。

メニューを開く

ホイミン@hoimin538162663

みんなのコメント

メニューを開く

犯行時、被害者が未成年であったかどうかが判断の分かれ目ではないかと思われます。

ホイミン@hoimin538162663

メニューを開く

おそれなど言語道断ですし、日本では疑いや不起訴処分では記載されないことが最低条件とは思いますが、 職業柄接した児童生徒に常習的に性加害していることがあきらかで、有罪判決まで受けた と。そこまでいくなら、先生は再びやらないでねと言われても仕方ないとは思いますがね…↓

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ