ポスト

十二 所掌事務に係る国際協力に関すること。 十三 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

メニューを開く

ECHO3 🇨🇱🇳🇴@kaga57361910

みんなのコメント

メニューを開く

十四 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。 十五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

ECHO3 🇨🇱🇳🇴@kaga57361910

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ