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警察法第五条第五項 前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。

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ECHO3 🇨🇱🇳🇴@kaga57361910

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警察法第五条第六項 長文ゆえ画像掲載 pic.twitter.com/Gm9rABV4dU

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