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名古屋地裁の判決文の「憲法24条1項の趣旨に照らし、禁止されてはいないが、要請されているともいえない。」とは同性婚が憲法24条2項に反するかどうかの見解であり、「憲法24条1項の趣旨に照らし」は、「禁止されていない」ではなく、➡「要請されているともいえない」につながる物と解釈するのが相当… pic.twitter.com/s6wEHGZOqt

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金土日次郎@changtewon

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“「要請されているともいえない」につながる物と解釈するのが相当です” 明確に“禁止されているとはいえない” 名古屋地裁と書いてありますよ。 別の箇所に、要請されていないとも書いていますが... pic.twitter.com/w7jW7jAqWX

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