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前にもポストしたのですが、今回の法改正は不同意型共同監護への道を道を開いた感じの条文があるのですよね。 法改正前から不同意型共同監護を可能とする解釈の余地がある条文だったのですが、それを一歩踏み込ませたというか。 改正法施行後にすぐに不同意型共同監護が始まるとは思っていませんが。

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弁護士 柴田収@「毒親絶縁の手引き」絶賛発売中@themis_okayama

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ハーグ条約違反で国際指名手配twitter.com/n8zSbuCItkxU4A…

たまご@n8zSbuCItkxU4A8

共同親権の可決によって、国際指名手配までされている全国の実子誘拐犯女たちがこれになってると聞いて胸が熱い。

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