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■美濃部達吉「岩波全書 行政法Ⅰ」1933年 殖民地の官制 茲に植民地と称するのは、朝鮮・台湾・樺太・関東州・南洋群島の五を指すものである。此等の各植民地はそれぞれ其の特別の行政法を有って居るもので dl.ndl.go.jp/pid/1278802/1/… 「特別の行政法」

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