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鉄筋偽装の側溝が40カ所判明 県は偽装製品を使った施工者22社に補修工事を命じている。請負契約約款で定める瑕疵担保責任の期間は引き渡しから2年だが、重過失で生じた場合などは最大10年とする民法の規定が適用される。県は、施工者による偽装製品の使用は重過失に当たると判断した。… pic.twitter.com/IxuTMNrK23

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石男くん@昨日よりも面白くの建設You tuber@Stoneman_ISHIO

みんなのコメント

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なんでバレたんだろ 流行りの内部告発かな コン二次製品で差程強度も求められない所でやられたらわかんないね 時期的に疑問だけど発注者の設計額も低いのかもね

TOMURO@tomuroRI

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役所が上って感じのやり方 今後も県の仕事受注するよね的な 争った方が良いと言うか こうなる前に落とせなかったのか 二次製品の破壊検査なんて特記にあるの? 無ければ受注者に瑕疵は無い 製造者と役所の話しでしょ

@ぐまお@JXsmvpQLe63247

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二時製品の配筋検査私求められるかも?

大野 孝志@rxzpk9O2GUpXHWv

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グルでしょうね。製造書類とか、運送記録とか、発注者も分かるだと思いますが、、、

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