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R3行政(設問1(1))を解き直してみて、 本件不選定決定の処分性をダイレクトに検討するのではなく、“屋台営業候補者の選定”の「処分」性(行手2③)をゴリゴリ検討して、申請拒否処分と構成することが解答筋なのではと思ったのですが、どうなんでしょう🧐 何かとんでもない間違いを犯している可能性が… pic.twitter.com/dNuKK9iTMI

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みー@司法試験@mee_yobishiken

みんなのコメント

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自分もみーさんと全く同じ構成で書きました!不選定決定の方は、営業候補者選定時点での紛争の成熟性みたいな感じで触れましたが、これまたとんでもない間違いをおかしている可能性があるので、参考程度にお願いします🙇‍♂️

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※行政法苦手な人間の考えなので閲覧注意です。ただ、このように考えると出題趣旨・採点実感の記載と辻褄が合う気がしました。

みー@司法試験@mee_yobishiken

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