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⭕️…😅 ちょっと設問が微妙💦 任意後見監督人が選任される前においては、 公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除することができる。 なお、任意後見監督人が選任された後においては、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

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あすか@資格とお金の勉強@askanobenkyo

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