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士業法人は定款で目的が厳密に定められている。 例えば社労士法人が特定技能登録支援機関になれないのは、空港の送迎等の支援業務は社労士法人の業務ではないとされたからだそう(個人はOK) 開業(経営)コンサル業務や主催飲み会で高額費用を徴収するのは行政書士法人代表者として相応しいのかしら😒
メニューを開く士業法人は定款で目的が厳密に定められている。 例えば社労士法人が特定技能登録支援機関になれないのは、空港の送迎等の支援業務は社労士法人の業務ではないとされたからだそう(個人はOK) 開業(経営)コンサル業務や主催飲み会で高額費用を徴収するのは行政書士法人代表者として相応しいのかしら😒
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