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臨時使用など一時使用のために設定されることが明らかな場合、存続期間、更新、再築、更新拒絶の場合の建物買取請求権などの一定の借地借家法の定めは、[  ] 🔻解答解説はコメント欄🔻 #宅建 #一問一答 #宅建シンドローム

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ゆり🌼宅建応援ブログ🌼一問一答毎日出題@r_e_syndrome

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解答[①適用されない] 一時的な(短期の)使用の場合は、借地人保護の必要性が低いため、存続期間、更新、再築、更新拒絶の場合の建物買取請求権などの一定の借地借家法の定めは、適用されません。H24出題

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