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覗きも考えると住居侵入も含めるべきとなるか。 下着強盗や下着恐喝だってありうるし、そう考えていくと、罪名を限定する必要はないとなるんでしょうね。

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THYME🌿性暴力被害者支援情報プラットフォーム@THYME_for_us

子どもを性暴力から守るための日本版DBSへの登録対象に、下着窃盗やストーカー、体液をかける等の器物損壊罪は含まないという答弁を受けて、署名をしています。 chng.it/JMntyztxQn 今だからできる話ですが、私が被害に遭った強制性交等致傷事件の数ヶ月前、加害者は私が住んでいたマンション

KBブラック02@battamonblack02

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