ポスト

答:× 大判昭6.11.17「親族又は家族の委託に基き占有する物を横領したる場合と雖、其の物の所有者が親族又は家族に非ざる者なるときは、刑法第255 条、第244 条を適用すべきものに非ず」(要旨) 他の親族特例(244、251、257)も併せて整理!

メニューを開く
渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

#まいにち短答 甲は、自己の実父である乙から、乙の友人である丙所有の刀剣を保管するように委託され、当該刀剣を保管していたが、乙及び丙に無断で、当該刀剣を丁に売却した。甲には横領罪が成立するが、甲は乙の「直系血族」であるので、刑が免除される。 (刑司H21-15ーイ)

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ