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みなさん、裁判員制度の目的を勘違いしてらっしゃる。 裁判員法1条(抜粋) 「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ」

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きたぐにのふわもこ@kitaguni_b

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