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昨日の解答「×」 設問の場合、民法805条が認める取消請求者は、各当事者とその親族に限られ、検察官には認められていない。なお、縁組障害事由全てにおいて検察官には取消請求権が認められていない。縁組障害事由についてはそこまで公序性が徹底されていない。

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わちお【司法書士試験むず】@wachiochan

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