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なおJASRACのケースを含めた演奏の許諾が必要というのであればその通りですが、その権利を持つのは信託曲であれば作曲者ではないし、抵触するのは演奏権です。スギヤマ工房のFAQにあるこの記述は、非常に問題を含んでいると思います。
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その点については同意です ただ、同一性保持権を最大限行使しようという意思表示は、個人的には辟易して勘弁してくれと言わざるを得ないですが、実際の権利行使に及ぶまでは、公にエセと言うのはやめておきたいと言う立場です
なおJASRACのケースを含めた演奏の許諾が必要というのであればその通りですが、その権利を持つのは信託曲であれば作曲者ではないし、抵触するのは演奏権です。スギヤマ工房のFAQにあるこの記述は、非常に問題を含んでいると思います。
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