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#ウッペツ川事件は殺人教唆 ○本人の意思決定の自由を奪う程度の脅迫が手段として用いられた場合には、自殺教唆ではなく、殺人罪の間接正犯が成立する可能性があります。 ○教唆された本人が自殺行為をしたものの死にきれなかったときには、自殺教唆罪の未遂として処罰されることになります。

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下弦月@yuesabu9046

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