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権利が保護されるのは生存中ですが、死後も著作権法第60条で一定範囲は改変してはいけないとされています。 遺言で指定した者か、孫の代までの遺族に民事上の請求権がありますので調べて見てください。

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テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

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権利が保護されるのは生前まで。 死後は「もし生きていたら著作者人格権を侵害するような『行為』を行ってはいけない」に変わります。 ただし、生前と同じではなく「ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しない」場合は非該当で弱まります。

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

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そうなんですよね それって死後も保護されると同じだと思うんですよね。 そして保護期間が無く実質無限というのは謎です。

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