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公開されました。今回は「Ⅲ 色彩の商品等表示としての保護」と「Ⅳ シリーズ商品に共通する形態にかかる商品等表示の特定」の途中までです。 #FashionLaw 不正競争防止法2条1項1号・2号によるファッションデザイン保護(4) yuhikaku.com/articles/-/194… pic.twitter.com/Co4ejRYrv7

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Ryutaro Nakagawa@NakagawaRyutaro

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