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アメリカでは、何をやるにも必須なSSN(ソーシャルセキュリティナンバー/社会保障番号)がA2ビザ保有者の配偶者は取得できない。 配偶者が働く場合は、配属元の各省庁を通して就労許可申請をする事でSSNの取得をせずに働く事が可能となる。 #省庁格差 #国家公務員

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某省国家公務員の妻さん(在米貧困層)@80P9p82OeGg1w7z

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夫の省庁からは、渡米に関して必要経費が全く出ていない。 おまけにこの円安で日本円払いの給料ではアメリカでやっていけないので、私が働こうと思った。 1ヶ月ほど前に就労許可申請をしたのが、一向に連絡がない。夫が職場に確認したところ「配偶者に就労許可が出せるのは外務省勤務者のみ」だと。

某省国家公務員の妻さん(在米貧困層)@80P9p82OeGg1w7z

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