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当該条項と元スレの注記はともに「利益相反取引」の管理という点で規範の目的は似ていますが、適用される局面が全く異なります。従って、標準規約37の2「承認」をもって、組合員が管理会社管理者に対して議決権委任が可能となると解釈することはできません。→

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クール漫感@無駄に元気@coolmangkang

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→ 規約37の2は会社法第365条第1項をそのまま引いてきた条文で、役員が、利益相反取引を行う前に個別に取締役会承認を必要とする手続き規制です。 総会議案決議は取引ではないので、組合員が議決権を管理会社議長に代理させ、その議案が通過したとしても当該決議が直に無効となることはありません。→

クール漫感@無駄に元気@coolmangkang

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