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面会交流は実態的請求権、もしくは適正措置請求権として認められるという解釈が一般的だと思ってたが違うの? 子供本人にその請求権あるでしょ? え?ないの?

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皮肉屋のシブチン@SatiriS4

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実際問題として、そこで裁判所の判断がなされても、現状で同居親の協力に大きな比率が置かれているのは否定しないし問題だと思ってるよ? で、だから何?

皮肉屋のシブチン@SatiriS4

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