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根拠通達のコピーのために愛知県図書館😁 令和の時代にめっちゃアナログ😭 こういった不便さが参入障壁になって税理士先生を守ってくれてるという皮肉 今調べてる論点について詳しい税理士は、いないはず🤔 平成15年法律第111号3条と戸籍に書いてあった場合の相続人確定の論点🙃 pic.twitter.com/EhJPHXVCMj

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fukutax@相続専門の税理士ブロガー@fukutax858

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性同一性障害特例法と戸籍法20の4の関係? だとすると…実務でやったことないです…😭

木下勇人@令和の虎・経営者・相続実務家・投資家@hkinoshitaLD

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