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→ 規約37の2は会社法第365条第1項をそのまま引いてきた条文で、役員が、利益相反取引を行う前に個別に取締役会承認を必要とする手続き規制です。 総会議案決議は取引ではないので、組合員が議決権を管理会社議長に代理させ、その議案が通過したとしても当該決議が直に無効となることはありません。→

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クール漫感@無駄に元気@coolmangkang

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→しかし、組合と管理会社との契約議案を含む総会議案について議決権を管理会社議長に委任するのは法的にはOKかもしれないが、経済実態としては明らかに利益相反と言え、 自主規制する方がガバナンスまたは道義的にはきれいではあるという意味かと思われます。(fin)

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