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✕ 正答率 33.8% 合併や事業の全部譲渡、株式譲渡制限の定めを設ける定款変更決議などは株式買取請求権の対象であるが議決権制限株式発行の旨の定款変更決議は対象ではない。

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資格の大原 公務員@o_hara_komuin

【#国税・財務商法一問一答 12】 株主総会において合併や事業の全部譲渡、議決権制限株式を発行の旨の定款変更決議など株主の利益に重大な影響を及ぼす決議が多数決で決定された場合、反対株主は会社に保有株式の買取を請求できる。

資格の大原 公務員@o_hara_komuin

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