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日本高純度化学の株主提案、いつも悩むんよね。今回の逆のケースはよくある。今まで株主総会を通して配当額を決定していたのを、役員会だけで決定する定款変更。 メリットは配当金の早期受取。 デメリットは株主の配当請求権の毀損。 株主総会は茶番なら前者だろう。 ssl4.eir-parts.net/doc/4973/tdnet… (PDF)
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配当請求権って株主にとって大きな権利であり、それを役員会だけで決めるというのは横暴であろう、というのが株主提案の趣旨。 一方で株主総会でもめるくらい請求はありましたっけ?ってなると、今回の株主提案が最初なんじゃないかなと思うわけで、他の株主さんはどうお考えですか?ってことかな。