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“ほぼ同一の内容を廉価で出版することを著者にもちかける編集者(おもに大手版元)がおり、それを抑止するための条項です” それが適応される様なケースを問題にしているのではありません。そもそも契約に至っていない、交わしていない、破棄された後の不当/抑圧的な拘束の話です。陰で行われがちな。

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🐈🦔鴻巣友季子(『文学は予言する』『誓願』)@yukikonosu

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"不当圧力や書面での拘束"と書かれていたので、書面上での拘束をふくむと解釈しておりました。 進めている|できあがった執筆内容と無関係の領域まで拘束するなら、集英社がやる専属料のような相応の待遇が必要ですよね。

須田正晴(埼玉・鳩ヶ谷)@sudahato

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