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憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」でしたっけ?非合意強制型共同親権は婚姻時よりも劣悪な条件下で元夫婦をまるで夫婦のように扱うという憲法違反てことにならないんですかね?
メニューを開く憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」でしたっけ?非合意強制型共同親権は婚姻時よりも劣悪な条件下で元夫婦をまるで夫婦のように扱うという憲法違反てことにならないんですかね?
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