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「6月からの定額減税、給与明細へ金額明記を義務づけ方針」 ですが、義務化でも明記をしなかった場合、罰則ってあるんですかね? そもそも、定額減税自体を6月に実行しなかった場合も、罰則ってあるのでしょうか🤔 (一人会社とか、6月に定額減税をせずに年末調整だけで減税する動きがあるため)

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山田真哉@オタク会計士・YouTube 80万人@kaikeishi1

みんなのコメント

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給与全額払いの原則違反で罰金の可能性ありますね(労基法120条)。 労働者に対しては遅延損害金じゃないですか?

いっちー@icchi12345678

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追記 『所得税法 第242条7項 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第2項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者…

山田真哉@オタク会計士・YouTube 80万人@kaikeishi1

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フリーの経理代行をしています。 個人事業主の飲食店で、奥様が専従者給与の場合、間違いなく年末調整での減税になりそう。 そもそも、個人事業主本人は確定申告でしか減税出来ない。 給与ソフトを作成するエンジニアさんが、慌てて減税額明記のために奔走される姿が目に浮かびます…

かつらこ@kazu88101

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いつも動画拝見してます。 こちらフリーランスのエンジニアですが、おそらく所得税分は来年の確定申告で減税額記入、住民税も機械的に減額される気がしてます。

流浪のフリーター@sourgrapes0515

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夫が早々にそのことに気がついて「給与担当者、6月からの減税にうっかり気が付かなくて年末調整で一気にやったらいいのでは」と提案されました。 どうなんでしょうね。

ゆっきん@yukkin1122

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本日、定額減税の月次減税処理についてセミナーを受けましたが、対応する給与システムのない企業は大変な手間ですね😳(しかも減税しきれなかったら差額を給付金で対応するとは) 年末調整一発で良さそうなものですが、減税実感が遅くなるのを嫌ってこんな事になってるのでしょうね😥

ゆきのとも☃@tomos_now

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記事にある「6月1日施行の関係省令改正で行う」というのは3/30公布の所得税法一部改正法案の施行規則の施行の事で新たなものは無く、今より厳しい法規制をかける事も無いって財務省から聞きました。

みずか@MiZuKaJAPAN

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毎年年末調整の還付をお給料とは別に受け取ると楽しみにしてる方もいるから実際嬉しさは打ち消されますね💧

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年調で一括の方が経済効果も高いと思うんだけど🤔何が目的? 騒ぎ立てて"減税してやった"の印象操作としか思えない😒

かなえもん@K4UPcICs1u4JXrX

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月次減税を免除しても良い法令がないので 法に決まった給与を払ってない すなわち労働基準法の給与不払い となるとか、ならないとか? 岸田さんの肝入りなので、漏れなく吊し上げに合います 逆に毎月4万引くとか、多く引くのは罪にならないと思います💦

やっすん@今年は定額減税が熱い!@l8che

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