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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係62 借地権の登記がないが、借地権者が所有する借地上の建物の登記がある場合には、建物が滅失しても、その旨の登記がなされるまでの間は、借地権者は,第三者に借地権を対抗することができる。

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伊藤塾 宅建士/賃貸不動産経営管理士@itojuku_takken

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【宅建士試験 厳選問題】 権利関係62 解答 ❌ 借地借家法10条2項は「建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし・・・

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