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消費税法では第2条(定義)の①九の二で軽減税率の対象について「別表第1に掲げるものをいう」とあり、その別表第1二で軽減税率対象の新聞について「一週に二回以上発行する新聞に限る」とあることから、日曜版は軽減税率ではなく標準税率10%の適用対象となるはずです。
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共産党は一部で「日刊紙と一体的に発行してるから日曜版も軽減税率である」的な説明をしてるようですが、消費税法上の「一体資産」とは先述の別表第1の一で「食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産」とあり、軽減税率部分は食品である必要があります。