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共産党は一部で「日刊紙と一体的に発行してるから日曜版も軽減税率である」的な説明をしてるようですが、消費税法上の「一体資産」とは先述の別表第1の一で「食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産」とあり、軽減税率部分は食品である必要があります。

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おじゃま虫雄@Sata17221

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また消費税法施行令第二条の三でその「一体資産」について「当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る」とされてますが、日刊紙と日曜版にはそれぞれに価格が提示されてることから、消費税法のどこをどう解釈しても日曜版は軽減税率の対象とはならないはずです。

おじゃま虫雄@Sata17221

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