ポスト

また消費税法施行令第二条の三でその「一体資産」について「当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る」とされてますが、日刊紙と日曜版にはそれぞれに価格が提示されてることから、消費税法のどこをどう解釈しても日曜版は軽減税率の対象とはならないはずです。

メニューを開く

おじゃま虫雄@Sata17221

みんなのコメント

メニューを開く

なお軽減税率の対象となる新聞の範囲は国会審議の過程で何度も出てきてる話。赤旗日曜版が軽減税率にならない件も衆議院財務金融委員会(2016/2/23)で、丸山穂高さんが新聞への軽減税率適用に反対する立場からですが取り上げてます。こんなの、国会議員団を擁する政党が間違えようがないんです。 pic.twitter.com/frpwOrNnRz

おじゃま虫雄@Sata17221

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ