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また消費税法施行令第二条の三でその「一体資産」について「当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る」とされてますが、日刊紙と日曜版にはそれぞれに価格が提示されてることから、消費税法のどこをどう解釈しても日曜版は軽減税率の対象とはならないはずです。

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おじゃま虫雄@Sata17221

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