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courts.go.jp/app/hanrei_jp/… >被告人が、いわゆるダフ屋として、窓口売出価格一七〇円の劇場入場券を二〇〇円乃至三〇〇円で売渡す目的を以つて所持するときは、その売渡そうとする価格は物価統制令第九条ノ二にいわゆる不当に高価なる額にあたり、同令第一三条ノ二第一項違反の罪が成立する。

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「たかが劇場入場券」を買い集めて定価の2割~8割り増しで売ったことが物価統制令の保護法益(そういや何であるとされてるんだろうコレ)に触れるという最高裁判決

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