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お久しぶりです。 FPライフプランニング分野問題。 次の問いは◯か×か。 確定拠出年金の一時金としての受取は退職所得として、処理する。

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みんなのコメント

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正解は◯です! 退職所得なので、加入年数により退職所得控除が受けられます。 また、年金でもらう場合は雑所得扱いになり、公的年金控除が受けられます。 通算10年以上加入してれば、60歳から受け取れます。 受取方法は一時金、年金、併用から選択できます。 次回は簿記問題予定!

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◯退職金を一時金で受け取る場合は退職所得、年金として受け取る場合は雑所得です

さおり★R6CFP&社労士受験生@study_saori

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一時金は◯だったような気がしています。 (年金形式でもらったらどうなるんでしたっけ🤔)

ゆっち@R6行政書士勉強中←簿記3級合格←FP2級合格@yucchi2022

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お久しぶりです。 〇

でぃじぇ@Die_Jeh

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一時金の場合は退職所得控除の対象になるので、◯です。

材木屋の専務@お祭り男@zaimoku_motosen

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年金なら雑所得 かな?

どろいぜん@UWg1XpX0HUIim9u

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× 年金の性質より雑所得で処理と思いました

大川英明@hideokawawork

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