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従来、会社におけるパートタイマーの社会保険の適用基準は、週所定労働時間が通常社員の3/4以上とされてきました。逆に見れば、通常社員の3/4未満なら社会保険に適用されないですむということです。その社保適用基準を平成29年から一部大企業で週20時間以上、月給8.8万円以上としました。

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月給8.8万円×12ヵ月で年週106万円。で「106万円の壁」です。ただ、収入要件より週20時間という労働時間要件の方が重要です。この新基準が誕生したことで、企業規模によって二通りの基準ができてしまいます。そこで厚労省は、新たな基準が適用される会社を「特定適用事業所」と名付けました。

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