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それは教習所が間違えてます。 てか教習所は警察でも何でもないので許可にはなりません。 しかも自転車レーンの右側の端から本線なのでそこからのカウントであります。 と言う事はまくったら煽りとなります。 てゆうか後ろからすぐ来るのに危険迷惑顧みないアホかと。

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凍結ボーイ【初夏】@072_4545_5454

みんなのコメント

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自転車レーンというのが道交法第2条第1項第3号の3の「自転車道」を指すのであれば、第17条第3項により、確かに車は入ってきてはいけないです。しかし、車道の帯状や矢印状のペイント部分は自転車道ではなく車道にあたるので、そこを潰して寄せても違反ではありません。

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何で教習所の指導より自分の主張が正しいって思えるのか不思議。 news.yahoo.co.jp/articles/add4e

ピクシー💫🇺🇦安倍晋三さんは日本国民の誇りです@pixie10ole

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