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9条が否定する「武力による威嚇又は武力の行使」は「国際紛争を解決する手段」に限定されています。 また「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」は「前項の目的を達するため」に限定されています。

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NAKAGAWA masasi@masasi54

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