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この「過疎地域における一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)の輸送力補完のための自家用自動車の有償運送」の運転者については、当社開催の「福祉有償運送運転者講習」の受講でも運転者要件を満たします。 上記の有償運送の根拠法令は、「道路運送法第78条第3号」で、許可の有効期間は5年です。 pic.twitter.com/GWuAlYX8fu

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福祉送迎研修センター<西日本・東日本>@fukushi_sougei

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つまり、これは乗合バスの「ぶら下がり許可」と呼ぶべきなのでしょうか…(独り言)

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