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一 イ 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第七十七条(内乱)、 第七十八条(予備及び陰謀)、 第七十九条(内乱等幇助)、 第八十一条(外患誘致)、 第八十二条(外患援助)、 第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。

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(予備及び陰謀) 第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。 hourei.net/law/140AC00000…

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