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請負契約って『その仕事の成果を受けて自身の客に何かを提供する』って性質のもので、“依頼した者”と"請け負った者"に責任が生まれる訳だから、元の話で言うと『性的サービスを受けた者』の顧客に対して『性的サービスを施した者』が何かしら影響とか責任とかを負うのかって話になりますし…

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九頭谷 紅葉@kuzu_to9

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これって「ぼくの考えた最強の解釈」ではなく、法解釈状の解釈の話ですよね? 「ぼくの考えた最強の解釈」を自慢したいだけの人に、法解釈の質問しても理解しないと思います! なぜなら、文字は読めるけど文章は読めないからです。

スシテンコ@別次元へ突入@sushitenko

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