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電話番号云々はどうでもいいが、 一般論として偽名で購入して商品が届かなければ(受け取る気のない住所を記載して注文)偽計業務妨害罪の成立、届いた後に代金を支払わなければ窃盗罪や詐欺罪の成立、その他規約などによっては私電磁的記録不正作出同供用罪の成立する可能性もある。

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雨の日お留守番@yamanaunikura

4日前 ネットショップで購入 本日  通知不可能から着信 電話番号を「みんつくが流出させた」と言いたげだが証拠もなしに拡散。「ふつうに営業妨害では?」と界隈で噂に

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