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調査官が断言しているので、少なくとも一定範囲でダメな場合があるとは思います ただ、どこまでがそうなのかは、議論の余地もあるかとも思います ※判例は「契約書作成を受任したのだからその付随行為で登記申請出来る!」に対して、「そもそもその契約書作成自体が業務範囲外だ!」と否定したもの

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ナフシー・テヴァレフ@nepes_tavrch

みんなのコメント

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そこを否定されてしまうと、司法書士さんとの業務提携は難しいですね😣手助けだけを考えるなら行政書士にならずに補助者になるべきだったのでしょうね😅 行政書士業務は範囲は広いけれど、他士業の独占業務に食い込んでないかは常に気をつける必要がありますね。 とても勉強になりました🙇✨️

たに あいこ(のかたの行政書士開業準備中)@hamaguly

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