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アルコール事業法上の特定アルコールなら(万が一酒類のように用いる者が出てきても酒税法との関係で問題が生じないようにあらかじめ納付金を徴収しているはずなので)アルコール事業法上は好きにすればよく(酒税法上の論点は別で存在)、アルコールなら直球で事業法違反ということになりそう。

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あしやまひろこ@hiroko_TB

やっぱり 「Q.工業用エタノールを希釈してブドウと酵母を混和させて常温放置たものを家庭内で飲用していいか?」 はめちゃくちゃ面白いな。 禁止しようとすると「工業用エタノール」を「酒類」と認めざるを得ない。

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無許可使用又は希釈禁止違反。

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