ポスト

もっと一般に起きうる話をすると、食品添加物たる「アルコール製剤」は軽減税率の対象なんです。けれど、これが同様にどこかで「酒類」に化けるとすると、消費税を誰かが払っていないことになります。

メニューを開く
水瀬玲@minase_rei_sumi

アルコール事業法上の特定アルコールなら(万が一酒類のように用いる者が出てきても酒税法との関係で問題が生じないようにあらかじめ納付金を徴収しているはずなので)アルコール事業法上は好きにすればよく(酒税法上の論点は別で存在)、アルコールなら直球で事業法違反ということになりそう。

あしやまひろこ@hiroko_TB

みんなのコメント

メニューを開く

すみません。ちょっと色々前提が抜けていて、「同様にどこかで『酒類』に化ける」という仮定がどのような状況で誰によってどのように成立するのか想像がつきません。 また、ご指摘の話は、アルコールに限った話ではなく、最終消費者に販売されるまでに発生する各段階の販売と仕入それぞれにおいて

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ